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港湾法 第43条の9(費用の負担)

  1. 開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。
  2. 2.第四十三条の二、第四十三条の三第一項及び第四十三条の四第一項の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。
  3. 3.前項において準用する第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定により負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

費用の負担とは何ですか?

定義費用の負担とは、港湾法第43条の9に定められた規定で、「開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第43条の9(費用の負担)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第43条の9の条文原文は「開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。」で始まります。
  3. 港湾法第43条の9は第六章 開発保全航路に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第43条の9の前の条は港湾法第43条の8です。
  7. 港湾法第43条の9の次の条は港湾法第43条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_9

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