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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法 第四章の二 港湾協力団体

第41条の2〜第41条の6・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第四章の二 港湾協力団体は、第41条の2〜第41条の6の全 5 条で構成されています。
  2. 港湾法第四章の二 港湾協力団体が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(港湾協力団体の指定)

第41条の2

別タブ ↗

港湾管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、港湾協力団体として指定することができる。

2港湾管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該港湾協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3港湾協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。

4港湾管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(港湾協力団体の業務)

第41条の3

別タブ ↗

港湾協力団体は、当該港湾協力団体を指定した港湾管理者が管理する港湾について、次に掲げる業務を行うものとする。

一港湾管理者に協力して、港湾情報提供施設その他の港湾施設の整備又は管理を行うこと。

二港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

三港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究を行うこと。

四港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(監督等)

第41条の4

別タブ ↗

港湾管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、港湾協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2港湾管理者は、港湾協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、港湾協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3港湾管理者は、港湾協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4港湾管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第41条の5

別タブ ↗

国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

(港湾協力団体に対する許可の特例)

第41条の6

別タブ ↗

港湾協力団体が第四十一条の三各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第三十七条第一項の規定の適用については、港湾協力団体と港湾管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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