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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法 第三節 国際旅客船拠点形成計画

第50条の16〜第50条の22・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第三節 国際旅客船拠点形成計画は、第50条の16〜第50条の22の全 7 条で構成されています。
  2. 港湾法第三節 国際旅客船拠点形成計画が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国際旅客船拠点形成計画の作成)

第50条の16

別タブ ↗

国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者(以下「国際旅客船港湾管理者」という。)は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画(以下「国際旅客船拠点形成計画」という。)を作成することができる。

2国際旅客船拠点形成計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一国際旅客船取扱埠頭における旅客施設を整備する者による係留施設の優先的な利用その他の官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を通じた国際旅客船の寄港の拠点の形成に関する基本的な方針

二国際旅客船拠点形成計画の目標

三前号の目標を達成するために行う国際旅客船取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項並びに次条第二項及び第三項において「国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、国際旅客船拠点形成計画の実施に関し当該国際旅客船港湾管理者が必要と認める事項

3前項第三号に掲げる事項には、国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

一第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項

二第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項

三第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項

四第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項

4国際旅客船拠点形成計画は、基本方針に適合したものでなければならない。

5国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

6国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第三項第一号又は第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

7国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の実施主体に送付しなければならない。

8国土交通大臣は、前項の規定により国際旅客船拠点形成計画の送付を受けたときは、当該国際旅客船港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

9第五項から前項までの規定は、国際旅客船拠点形成計画の変更について準用する。

(国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等の認定等の特例)

第50条の17

別タブ ↗

前条第三項第一号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。

2前条第三項第二号又は第四号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。

3第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、前条第七項の規定により公表された国際旅客船拠点形成計画に定められた国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体が同条第三項第三号に掲げる事項が定められた当該国際旅客船拠点形成計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。

(官民連携国際旅客船受入促進協定の締結等)

第50条の18

別タブ ↗

国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた第五十条の十六第二項第三号に掲げる事項に係る旅客施設その他の国際旅客船の受入れを促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもののうち、国際旅客船港湾管理者以外の者が整備するもの(以下「民間国際旅客船受入促進施設」という。)の施設所有者等(当該民間国際旅客船受入促進施設の所有者等(所有者及びその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして国土交通省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第三項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、国際旅客船取扱埠頭の係留施設の優先的な利用及び当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

2前項に規定する協定については、民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等の全員の合意がなければならない。

3国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた第五十条の十六第二項第三号に掲げる事項に係る建設が予定されている民間国際旅客船受入促進施設又は建設中の民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該民間国際旅客船受入促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定施設所有者等」という。)との間において、国際旅客船取扱埠頭の係留施設の優先的な利用及び建設後の当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

4前項に規定する協定については、民間国際旅客船受入促進施設の予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。

5第一項又は第三項に規定する協定(以下「官民連携国際旅客船受入促進協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一官民連携国際旅客船受入促進協定の目的となる係留施設及び民間国際旅客船受入促進施設(以下「協定国際旅客船受入促進施設」という。)

二次に掲げる官民の連携による国際旅客船の受入れの促進に関する事項のうち、必要なもの

一協定国際旅客船受入促進施設を構成する民間国際旅客船受入促進施設(以下「協定民間国際旅客船受入促進施設」という。)の所有者等による協定国際旅客船受入促進施設を構成する係留施設の優先的な利用に関する事項

二協定民間国際旅客船受入促進施設の規模、構造又は用途に関する基準

三協定民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理の方法

四協定民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法

三官民連携国際旅客船受入促進協定を変更し、又は廃止する場合の手続

四官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間

五官民連携国際旅客船受入促進協定に違反した場合の措置

六官民連携国際旅客船受入促進協定の掲示方法

七その他必要な事項

6官民連携国際旅客船受入促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一協定民間国際旅客船受入促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。

二前項第二号から第七号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

7国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結しようとする場合において、協定国際旅客船受入促進施設が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

一国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

二その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

8協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者等は、正当な理由がある場合を除き、官民連携国際旅客船受入促進協定に従つて当該協定民間国際旅客船受入促進施設をその者以外の者の利用に供しなければならない。

(官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧等)

第50条の19

別タブ ↗

国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該官民連携国際旅客船受入促進協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該官民連携国際旅客船受入促進協定について、国際旅客船港湾管理者に意見書を提出することができる。

3国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該官民連携国際旅客船受入促進協定の写しを国際旅客船港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、当該官民連携国際旅客船受入促進協定において定めるところにより、協定国際旅客船受入促進施設又はその敷地内の見やすい場所に、国際旅客船港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

4前条第二項、第四項、第六項及び第七項並びに前三項の規定は、官民連携国際旅客船受入促進協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、前条第四項中「予定施設所有者等」とあるのは、「予定施設所有者等(当該民間国際旅客船受入促進施設の建設後にあつては、施設所有者等)」と読み替えるものとする。

(官民連携国際旅客船受入促進協定の効力)

第50条の20

別タブ ↗

前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた官民連携国際旅客船受入促進協定は、その公示のあつた後において協定民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

(協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者の料金)

第50条の21

別タブ ↗

第四十五条第二項、第三項及び第六項の規定は、協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者がその所有する協定民間国際旅客船受入促進施設の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者」とあり、及び同条第三項中「国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者」とあるのは「第五十条の十六第一項に規定する国際旅客船港湾管理者」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「第五十条の二十一において準用する第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

(国土交通大臣の援助)

第50条の22

別タブ ↗

国土交通大臣は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結し、又は締結しようとする民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等に対し、官民連携国際旅客船受入促進協定の締結及びその円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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