港湾法 第50条の22(国土交通大臣の援助)
国土交通大臣は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結し、又は締結しようとする民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等に対し、官民連携国際旅客船受入促進協定の締結及びその円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国土交通大臣の援助とは何ですか?
定義国土交通大臣の援助とは、港湾法第50条の22に定められた規定で、「国土交通大臣は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結し、又は締結しようとする民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等に対し、官民連携国際旅客…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第50条の22(国土交通大臣の援助)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第50条の22の条文原文は「国土交通大臣は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結し、又は締結しようとする民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等に対し、官民連携国際旅客…」で始まります。
- 港湾法第50条の22は第三節 国際旅客船拠点形成計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第50条の22の前の条は港湾法第50条の21です。
- 港湾法第50条の22の次の条は港湾法第51条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第50条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第50条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/50_22