港湾法 第51条(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
- 港湾において、港湾の環境の整備に関する事業を実施するため、緑地又は広場(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。以下「緑地等」という。)について第五十一条の三第一項の規定による貸付け(次項及び次条第三項において単に「貸付け」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾の環境の整備に関する事業の実施に関する計画(以下「港湾環境整備計画」という。)を作成し、当該港湾の港湾管理者(以下この節において単に「港湾管理者」という。)の認定を申請することができる。
- 2.港湾環境整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一貸付けを受けようとする緑地等の区域
- 二緑地等の貸付けを受けようとする期間
- 三第一号の区域において整備する飲食店、売店その他の施設であつて、当該施設から生ずる収益の一部を次号に規定する港湾施設の整備に要する費用の全部又は一部に充てることができると認められるものに関する事項
- 四第一号の区域において整備する休憩所、案内施設その他の港湾の環境の向上に資する港湾施設に関する事項
- 五前二号に掲げるもののほか、第一号の区域において行う緑地等の維持その他の港湾の環境の整備に関する事業に関する事項
- 六資金計画及び収支計画
- 3.前項第三号及び第四号に掲げる事項には、同項第三号又は第四号に規定する施設の整備の実施に係る第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項を記載することができる。
この条文の基本情報
港湾環境整備計画の作成及び認定の申請とは何ですか?
定義港湾環境整備計画の作成及び認定の申請とは、港湾法第51条に定められた規定で、「港湾において、港湾の環境の整備に関する事業を実施するため、緑地又は広場(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第51条(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第51条の条文原文は「港湾において、港湾の環境の整備に関する事業を実施するため、緑地又は広場(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限…」で始まります。
- 港湾法第51条は第四節 港湾環境整備計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第51条の前の条は港湾法第50条の22です。
- 港湾法第51条の次の条は港湾法第51条の2です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/51