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港湾法 第十章 港湾等の機能の維持及び増進を図るための措置

第52条〜第56条の2・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第十章 港湾等の機能の維持及び増進を図るための措置は、第52条〜第56条の2の全 26 条で構成されています。
  2. 港湾法第十章 港湾等の機能の維持及び増進を図るための措置が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 国土交通大臣がする港湾工事等

(直轄工事)

第52条

別タブ ↗

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次に掲げる港湾工事を自らすることができる。

一国際戦略港湾が長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な係留施設として国土交通省令で定めるもの及びこれに附帯する荷さばき地の港湾工事

二国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が海上輸送網の拠点として機能するために必要な水域施設、外郭施設、係留施設(前号に規定する係留施設を除く。)又は臨港交通施設として国土交通省令で定めるものの港湾工事

三国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事

四避難港における水域施設又は外郭施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事

五前各号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であつて高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困難である港湾工事

2前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。

一国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第一号の国土交通省令で定めるもの十分の三

二前号に掲げる施設に附帯する荷さばき地三分の一

三国際戦略港湾又は国際拠点港湾における水域施設、外郭施設若しくは係留施設(これらの施設のうち、国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な施設であつて国土交通省令で定めるものに限る。)又は臨港交通施設(第一号及び第八号に掲げる施設を除く。)三分の一

四国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(第一号、前号及び第八号に掲げる施設を除く。)十分の四・五

五国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設十分の五

六国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設三分の二

七避難港における水域施設又は外郭施設(次号に掲げる施設を除く。)三分の一

八水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(前項第五号に掲げる港湾工事に係るものに限る。)十分の五

3国土交通大臣は、第一項の規定により港湾工事をする場合において必要があると認めるときは、当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。

4地方財政法第十七条の二第一項及び第十九条第二項の規定は、港務局について第二項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは、「港務局」と読み替えるものとする。

(高度港湾工事の代行)

第52条の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条第一項に定めるところによるほか、港湾管理者から要請があり、かつ、当該港湾管理者における港湾施設の改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該港湾管理者が管理する係留施設その他の政令で定める港湾施設(第一号において「特定係留施設等」という。)の改良に関する工事(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限る。以下この条において「高度港湾工事」という。)を当該港湾管理者に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

一特定係留施設等の従前の機能を確保するために必要であること。

二高度の技術を要すること又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められること。

2前項の規定により国土交通大臣が行う高度港湾工事に要する費用は、国が負担金等相当額(港湾管理者が自ら当該高度港湾工事を行うこととした場合に国が当該港湾管理者に交付する負担金又は補助金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該港湾管理者が当該高度港湾工事に要する費用の額から負担金等相当額を控除した額をそれぞれ負担する。

3国土交通大臣は、第一項の規定により高度港湾工事を行う場合において必要があると認めるときは、当該港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該高度港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。

4国土交通大臣は、第一項の規定により高度港湾工事を行おうとするときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5国土交通大臣は、第一項の規定による高度港湾工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

(土地又は工作物の譲渡)

第53条

別タブ ↗

第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。

(港湾施設の貸付け等)

第54条

別タブ ↗

前条に規定する場合のほか、第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。)は、国土交通大臣(国有財産法第三条の規定による普通財産については財務大臣)において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない。

2前項の規定により港湾管理者が管理することとなつた港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。

3前項に定めるもののほか、港湾施設の管理の委託に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十四条の二

第54条の2

別タブ ↗

港湾管理者が設立されたときは、その時において国の所有又は管理に属する港湾施設で、一般公衆の利用に供するため必要なもの(航行補助施設を除く。)は、港湾管理者に譲渡し、貸し付け、又は管理を委託しなければならない。

2前二条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第五十三条後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。

第二節 埠頭を構成する行政財産の貸付け等

(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)

第54条の3

別タブ ↗

重要港湾における特定埠頭(同一の者により一体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の港湾計画に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。

2港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

3港湾管理者は、第一項の認定の申請に係る特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

一国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

二その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

4港湾管理者は、第二項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第七項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

5港湾管理者は、第二項の認定(第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

6港湾管理者は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

7港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産をいう。)を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。

8前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。

9国有財産法第二十一条、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。

10第七項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第二項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十四条の三第七項の規定により貸付けをする場合」とする。

11港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第一項に定める要件に該当しなくなつたと認めるときは、第二項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

12港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第二項の認定を取り消すことができる。この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

13前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(埠頭群を構成する行政財産の貸付け)

第55条

別タブ ↗

国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産である第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

4国際戦略港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。

5国際拠点港湾の港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。

6第一項又は前二項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。

7国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、同法第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は第五項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項又は第五項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。

8第四項の規定により国際戦略港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条第四項の規定により貸付けをする場合」とする。

9第五項の規定により国際拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産をその指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条第五項の規定により貸付けをする場合」とする。

10前各項に定めるもののほか、埠頭群の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)

第55条の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産(第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設であるものに限る。)を第三十七条第一項又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第十三条第一項若しくは第三十八条第一項の許可を受けた者(海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。以下この条及び次条において「許可事業者」という。)に貸し付けることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受ける者及び当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、同項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

4海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付けることができる。

5国土交通大臣又は海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の長は、第一項又は前項の規定によりこれらの規定に規定する行政財産の貸付けをするときは、その貸付けの相手方である許可事業者との間で、次条第一項に規定する協議会において協議が調つた場合においてはその貸付けに係る当該行政財産について同項の規定による要請をした許可事業者に一時的に利用させる旨をその貸付けに係る貸付契約の契約条項として定めておかなければならない。

6第一項又は第四項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。

7国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。

8第四項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条の二第四項の規定により貸付けをする場合」とする。

9前各項に定めるもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(利用調整協議会)

第55条の2の2

別タブ ↗

前条第一項又は第四項の規定により貸付けを受けている許可事業者であつて当該貸付けの対象となつているこれらの規定に規定する行政財産とは別のこれらの規定に規定する行政財産について一時的な利用を希望するものは、これらの行政財産の双方が同一の港湾管理者の管理する港湾に所在する場合を除き、国土交通大臣に対し、当該一時的な利用に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「利用調整協議会」という。)を組織するよう要請することができる。

2前項の規定による要請を受けた国土交通大臣は、当該要請に係る一時的な利用が海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施に資すると認めるときは、利用調整協議会を組織するものとする。

3利用調整協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一国土交通大臣

二海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の長

三第一項の規定による要請をした許可事業者

四第一項の規定による要請に係る一時的な利用の対象となる行政財産について前条第一項又は第四項の規定により貸付けを受けている許可事業者

五国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の理事長

六関係行政機関の長その他の国土交通大臣が必要と認める者

4国土交通大臣は、利用調整協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第四号に掲げる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

5前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

6利用調整協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

7利用調整協議会において協議が調つた事項については、利用調整協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

8前各項に定めるもののほか、利用調整協議会の運営に関し必要な事項は、利用調整協議会が定める。

第三節 公用負担及び非常災害等の場合における措置

(他人の土地への立入り)

第55条の2の3

別タブ ↗

国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせることができる。

2国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

3第一項の規定による立入りは、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。

4第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(非常災害の場合における土地の一時使用等)

第55条の3

別タブ ↗

港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場にある者若しくはその付近に居住する者に対し防御に従事すべきことを命じ、又はその現場において、他人の土地を一時使用し、若しくは土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。

2港湾管理者は、その管理する荷さばき地その他の国土交通省令で定める港湾施設について非常災害による被害が発生した場合において、当該港湾施設を災害応急対策必要物資(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の十八第一項に規定する災害応急対策必要物資をいう。)の荷さばきその他の流通に係る業務に使用するためその応急の復旧を緊急に行う必要があり、他に手段がないと認めるときは、当該業務の現場において、他人の土地若しくは建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。

3第一項の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

(国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等)

第55条の3の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第五十五条の四の二第一項において同じ。)であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の実施のため必要があると認めるときは、第五十四条第一項の規定にかかわらず、港湾広域防災区域(港湾区域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域のうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、広域災害応急対策を実施するために特に必要があると認めて国土交通大臣があらかじめ告示した区域をいう。以下この条において同じ。)内における第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設のうち、広域災害応急対策の実施のため必要なものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾広域防災施設」という。)について、期間を定めて、自ら管理することができる。

2国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めようとするときは、あらかじめ、港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。

3国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めたときは、遅滞なく、当該港湾広域防災区域の範囲を告示しなければならない。

4前二項の規定は、港湾広域防災区域の変更又は廃止について準用する。

5国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾広域防災施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。

6国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理するときは、当該港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に対し、広域災害応急対策を実施するために必要な措置(次項に規定するものを除く。)をとるべきことを要請することができる。

7国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理する場合において、広域災害応急対策を実施するためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。

(非常災害等の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等)

第55条の3の3

別タブ ↗

国土交通大臣は、非常災害、世界的規模の感染症の流行その他の港湾の機能を著しく損なうおそれのある事象(以下この項及び次項において「非常災害等」という。)が発生した場合において、当該非常災害等の発生によりその機能に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがある港湾又は当該非常災害等に係る緊急輸送のために寄港する船舶の隻数が著しく増加することが見込まれる港湾の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理の全部又は一部を、期間を定めて、自ら行うことができる。この場合においては、第五十四条第一項及び第五十四条の二第一項の規定は、適用しない。

2国土交通大臣は、非常災害等が発生した場合において、当該非常災害等に係る緊急輸送の確保の状況に鑑み、必要があると認めるときは、当該緊急輸送のために寄港する船舶の隻数が著しく増加することが見込まれる港湾の港湾管理者に対し、当該港湾管理者が前項前段の要請を行うか否かの判断に資する情報を提供するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定により港湾施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の規定により港湾施設の管理を自ら行う場合において、同項の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該管理の内容又は期間を変更するものとする。

5国土交通大臣は、前項の規定により第三項の規定による告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。

6第五十五条の三の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が港湾施設の管理を行う場合について準用する。

(国土交通大臣による開発保全航路内の物件の使用等)

第55条の3の4

別タブ ↗

国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、開発保全航路の区域のうち、非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めた区域内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。

(緊急確保航路内の禁止行為等)

第55条の3の5

別タブ ↗

何人も、緊急確保航路(非常災害が発生した場合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域における船舶の交通を緊急に確保する必要があるものとして政令でその区域を定めた航路をいう。以下同じ。)内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。

2緊急確保航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

3国土交通大臣は、前項の行為が非常災害が発生した場合における船舶の交通に支障を与えるものであるとき、又は非常災害が発生した場合における沈没物その他の物件の除去に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。

4第三十七条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

5国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、緊急確保航路内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。

(損失の補償)

第55条の4

別タブ ↗

国又は港湾管理者は、第五十五条の二の三第一項、第五十五条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第五十五条の三の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三の二第七項、第五十五条の三の四又は前条第五項の規定による行為により損失を受けた者に対し、それらの行為がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得られる利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。

2第四十一条第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「港湾管理者」とあるのは、「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。

(災害応急対策港湾施設使用協定の締結等)

第55条の4の2

別タブ ↗

港湾管理者は、その管理する港湾施設について、災害時における緊急輸送の確保その他の災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、荷さばき地、上屋その他災害応急対策に必要なものとして国土交通省令で定める港湾施設(港湾施設用地を除く。以下この項において「災害応急対策港湾施設」という。)を所有する者又は当該災害応急対策港湾施設の敷地である土地の所有者若しくは当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者であつて港湾管理者以外の者(次項及び第五十五条の四の四において「民間災害応急対策港湾施設所有者等」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「災害応急対策港湾施設使用協定」という。)を締結して、災害時において当該災害応急対策港湾施設を使用することができる。

一災害応急対策港湾施設使用協定の目的となる災害応急対策港湾施設(以下この節において「協定災害応急対策港湾施設」という。)

二協定災害応急対策港湾施設の災害時における使用の方法

三災害応急対策港湾施設使用協定の有効期間

四災害応急対策港湾施設使用協定に違反した場合の措置

五その他協定災害応急対策港湾施設の災害時における使用に関し必要な事項

2災害応急対策港湾施設使用協定については、民間災害応急対策港湾施設所有者等の全員の合意がなければならない。

(災害応急対策港湾施設使用協定の縦覧等)

第55条の4の3

別タブ ↗

港湾管理者は、災害応急対策港湾施設使用協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策港湾施設使用協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策港湾施設使用協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。

3港湾管理者は、災害応急対策港湾施設使用協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、当該災害応急対策港湾施設使用協定について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、協定災害応急対策港湾施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定災害応急対策港湾施設である旨又は協定災害応急対策港湾施設が当該区域内に存する旨を掲示しなければならない。

4前条第二項及び前三項の規定は、災害応急対策港湾施設使用協定において定めた事項の変更について準用する。

(災害応急対策港湾施設使用協定の効力)

第55条の4の4

別タブ ↗

前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策港湾施設使用協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策港湾施設の民間災害応急対策港湾施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

第四節 港湾工事の費用の負担の特例

(港湾工事に伴う工事の費用の補償)

第55条の5

別タブ ↗

国土交通大臣又は港湾管理者の行う港湾工事の結果、港湾管理者以外の者に工事の必要を生じさせた場合においては、国又は港湾管理者は、その必要を生じさせた限度において、その費用を補償しなければならない。但し、その補償を受ける者が必要を生じさせられた工事によつて特に利益を受けるときは、その利益を受ける限度において、その者に補償をしないことができる。

2第四十一条第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。

(事業者の負担金を徴収する港湾工事に係る国庫負担等の特例)

第55条の6

別タブ ↗

国土交通大臣又は港湾管理者のする港湾工事が、企業合理化促進法第八条第一項の規定による事業者の申請に係るものである場合においては、その工事に要する費用の額から当該事業者が同条第二項若しくは第四項の規定に基づく処分により納付すべき負担金の額を控除した額について、公害防止事業費事業者負担法第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、その工事に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額について、この法律又は港湾工事に関する他の法令に規定する港湾工事に要する費用の負担又は補助の割合により、国と港湾管理者がそれぞれ負担し、又は国が補助する。

第五節 港湾施設の建設等に係る資金の貸付け

(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)

第55条の7

別タブ ↗

国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項の規定によるほか第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。

2前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる港湾施設で、第三条の三第十一項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。

一政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設

二政令で定める用途に供する荷さばき施設又は保管施設(保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)であつて埠頭の近傍に立地するもの及びこれらに附帯する政令で定める道路その他の港湾施設

三政令で定める用途に供する旅客施設及びこれに附帯する政令で定める駐車場その他の港湾施設

3港湾管理者は、第一項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。

4港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。

5前二項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

(特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け)

第55条の8

別タブ ↗

国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項において準用する前条第三項の規定によるほか第三項において準用する同条第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。

2前項の特別特定技術基準対象施設は、第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において、大量の土砂その他の物件を水域施設(非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めるものに限る。)に流入させることにより、長期間にわたり船舶の交通に特に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定める港湾施設で、第三条の三第十一項の規定により公示された港湾計画においてその改良に関する計画が定められたものをいう。

3前条第三項から第五項までの規定は、第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。

(埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)

第55条の9

別タブ ↗

国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用する第五十五条の七第三項の規定によるほか次項において準用する同条第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。

2第五十五条の七第三項から第五項までの規定は、前項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同条第三項中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と読み替えるものとする。

第六節 港湾区域の定めのない港湾

(港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可)

第56条

別タブ ↗

港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を建設し、その他水域の一部を占用し(公有水面の埋立てによる場合を除く。)、土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。

2第四条第五項及び第六項の規定は、前項の規定により都道府県知事が水域を定める場合に準用する。

3第三十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の場合に準用する。

(港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)

第56条の2

別タブ ↗

何人も、前条第一項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で都道府県知事が指定したものを捨て、又は放置してはならない。

2第三十七条の十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が区域又は物件を指定し、又は廃止する場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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