受講中の講座ブックマーク無料で登録

港湾法 第55条の7(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)

  1. 国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項の規定によるほか第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
  2. 2.前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる港湾施設で、第三条の三第十一項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。
  3. 一政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設
  4. 二政令で定める用途に供する荷さばき施設又は保管施設(保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)であつて埠頭の近傍に立地するもの及びこれらに附帯する政令で定める道路その他の港湾施設
  5. 三政令で定める用途に供する旅客施設及びこれに附帯する政令で定める駐車場その他の港湾施設
  6. 3.港湾管理者は、第一項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。
  7. 4.港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。
  8. 5.前二項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

この条文の基本情報

特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付けとは何ですか?

定義特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付けとは、港湾法第55条の7に定められた規定で、「国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第55条の7(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第55条の7の条文原文は「国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。」で始まります。
  3. 港湾法第55条の7は第五節 港湾施設の建設等に係る資金の貸付けに置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第55条の7の前の条は港湾法第55条の6です。
  7. 港湾法第55条の7の次の条は港湾法第55条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/55_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›