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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法 第五節 協働防護計画

第51条の6〜第51条の14・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第五節 協働防護計画は、第51条の6〜第51条の14の全 9 条で構成されています。
  2. 港湾法第五節 協働防護計画が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(協働防護計画の作成)

第51条の6

別タブ ↗

港湾管理者は、協働防護区域ごとに、第三条の三第十一項又は第十二項の規定によりその概要が公示された港湾計画に記載されている同条第三項に規定する事項を特定港湾施設の所有者又は管理者が連携し、又は協働して実施することにより特定港湾施設(同項第二号に掲げるものに限る。)並びに工場及び事業場(次項において「特定港湾施設等」という。)を防護するための計画(以下「協働防護計画」という。)を作成することができる。

2前項の「協働防護区域」とは、臨港地区内の区域であつて、港湾施設並びに工場及び事業場の規模及び配置からみて、特定港湾施設の所有者又は管理者が連携し、又は協働して行う特定港湾施設の整備又は管理によつて、特定港湾施設等が浸水することにより当該特定港湾施設等にあるコンテナ、木材その他の物資が散乱することを防止すべき一団の土地の区域をいう。

3協働防護計画には、協働防護区域(前項に規定する協働防護区域をいう。以下同じ。)の位置及び区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一当該協働防護区域における特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する基本的な方針

二協働防護計画の目標

三前号の目標を達成するために行う特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に資する事業(以下「最適化事業」という。)並びにその実施主体に関する事項

四協働防護計画の達成状況の評価に関する事項

五計画期間

六前各号に掲げるもののほか、協働防護計画の実施に関し当該港湾管理者が必要と認める事項

4前項第三号に掲げる事項には、最適化事業の実施に係る第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項を定めることができる。

5港湾管理者は、協働防護計画を作成しようとするときは、公聴会を開き、当該協働防護計画に係る協働防護区域に利害関係を有する者に、当該協働防護区域の位置及び区域に関する意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該協働防護区域の位置及び区域並びに公聴会の期日及び場所をあらかじめ公告しなければならない。

6港湾管理者は、協働防護計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協働防護計画に定める事項について当該協議会において協議を行わなければならない。

7港湾管理者は、協働防護計画に第三項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者(当該港湾管理者を除く。)の同意を得なければならない。

8港湾管理者は、協働防護計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第三項第三号の実施主体に送付しなければならない。この場合においては、当該協働防護計画に係る協働防護区域の位置及び区域について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第五十一条の十一第二項及び第五十五条の四の三第三項において同じ。)により公衆の縦覧に供するとともに、当該協働防護区域の区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。

9国土交通大臣は、前項前段の規定により協働防護計画の送付を受けたときは、当該港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

10第五項の規定は協働防護計画(協働防護区域の位置及び区域に係る部分に限る。)を変更する場合について、第六項から前項までの規定は協働防護計画を変更する場合について、それぞれ準用する。

(協働防護協議会)

第51条の7

別タブ ↗

港湾管理者は、協働防護計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、協働防護協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一協働防護計画を作成しようとする港湾管理者

二協働防護計画に定めようとする最適化事業を実施すると見込まれる者(前号に掲げる者を除く。)

三関係する地方公共団体

四当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者

3最適化事業を実施し、又は実施しようとする者は、協議会が組織されていない場合にあつては、当該最適化事業に係る港湾管理者に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

4前項の規定による要請を受けた港湾管理者は、当該要請に基づき協議会を組織するか否かについて検討を加え、遅滞なく、その結果を当該要請をした者に通知しなければならない。

5港湾管理者は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

6第三項に規定する者であつて協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

7前項の規定による申出を受けた港湾管理者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

8第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、第二項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるもの(前項の規定により協議会の構成員となつた者を含む。)に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

9前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

10国土交通大臣は、協働防護計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

11協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

12前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(公表された協働防護計画に係る港湾隣接地域内の工事の許可の特例)

第51条の8

別タブ ↗

第五十一条の六第四項に規定する事項が定められた協働防護計画が同条第八項前段(同条第十項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る最適化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可があつたものとみなす。

(協働防護協定の締結等)

第51条の9

別タブ ↗

第五十一条の六第八項前段の規定により公表された協働防護計画(以下この項及び次項において「公表協働防護計画」という。)に定められた最適化事業の実施主体(当該実施主体と当該最適化事業に係る特定港湾施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。第五十一条の十三において同じ。)を有する者(以下この項において「所有者等」という。)とが異なる場合にあつては、当該所有者等を含む。)は、その全員の合意により、かつ、公表協働防護計画に係る港湾管理者(以下この節において「特定港湾管理者」という。)の認可を受けて、当該最適化事業に係る特定港湾施設の整備又は管理に関する協定(以下「協働防護協定」という。)を締結することができる。

2前項の規定により協働防護協定を締結することができる者以外の者であつて、公表協働防護計画に係る協働防護区域において特定港湾施設を所有し、又は管理する者は、当該実施主体に申し出て、同項の規定により締結される協働防護協定に参加することができる。この場合において、同項の規定中「含む。)」とあるのは、「含む。)及び次項前段の規定によりこの項に規定する協定に参加することを希望する者」とする。

3協働防護協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。

一協働防護協定の目的となる特定港湾施設(次号、第五十一条の十一及び第五十一条の十三において「協定特定港湾施設」という。)

二次に掲げる事項のうち必要なもの

一協定特定港湾施設の港湾区域の水面からの高さ(協働防護協定の目的となる防潮堤、護岸、堤防及び胸壁にあつては、これらの天端の水面からの高さ)又は構造に関する基準

二協定特定港湾施設の定期的な点検、災害時における防潮堤の陸閘の操作又は荷さばき地にあるコンテナの固縛若しくは荷さばき地への移動式貨物流出防止柵の据付けその他の協定特定港湾施設の管理に関する基準

三協定特定港湾施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法

四その他協定特定港湾施設の整備又は管理に関する事項

三協働防護協定の有効期間

四協働防護協定に違反した場合の措置

(認可の申請に係る協働防護協定の縦覧等)

第51条の10

別タブ ↗

特定港湾管理者は、前条第一項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協働防護協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協働防護協定について、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。

(協働防護協定の認可)

第51条の11

別タブ ↗

特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。

一申請手続が法令に違反しないこと。

二協定特定港湾施設の利用を不当に制限するものでないこと。

三第五十一条の九第三項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、当該協働防護協定について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、協定特定港湾施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定特定港湾施設である旨又は協定特定港湾施設が当該区域内に存する旨を掲示しなければならない。

(協働防護協定の変更)

第51条の12

別タブ ↗

協働防護協定を締結した者(次条に規定する公示後所有者等を含む。第五十一条の十四第一項において同じ。)は、当該協働防護協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

(協働防護協定の効力)

第51条の13

別タブ ↗

第五十一条の十一第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公示のあつた協働防護協定は、公示後所有者等(その公示のあつた後において協定特定港湾施設の所有者若しくは管理者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者となつた者をいう。)に対しても、その効力があるものとする。

(協働防護協定の廃止)

第51条の14

別タブ ↗

協働防護協定を締結した者は、第五十一条の九第一項又は第五十一条の十二第一項の認可を受けた協働防護協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

2特定港湾管理者は、前項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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