港湾法 第51条の14(協働防護協定の廃止)
- 協働防護協定を締結した者は、第五十一条の九第一項又は第五十一条の十二第一項の認可を受けた協働防護協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
- 2.特定港湾管理者は、前項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
協働防護協定の廃止とは何ですか?
定義協働防護協定の廃止とは、港湾法第51条の14に定められた規定で、「協働防護協定を締結した者は、第五十一条の九第一項又は第五十一条の十二第一項の認可を受けた協働防護協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第51条の14(協働防護協定の廃止)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第51条の14の条文原文は「協働防護協定を締結した者は、第五十一条の九第一項又は第五十一条の十二第一項の認可を受けた協働防護協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてそ…」で始まります。
- 港湾法第51条の14は第五節 協働防護計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第51条の14の前の条は港湾法第51条の13です。
- 港湾法第51条の14の次の条は港湾法第52条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/51_14