港湾法 第51条の13(協働防護協定の効力)
第五十一条の十一第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公示のあつた協働防護協定は、公示後所有者等(その公示のあつた後において協定特定港湾施設の所有者若しくは管理者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者となつた者をいう。)に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
協働防護協定の効力とは何ですか?
定義協働防護協定の効力とは、港湾法第51条の13に定められた規定で、「第五十一条の十一第二項(前条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第51条の13(協働防護協定の効力)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第51条の13の条文原文は「第五十一条の十一第二項(前条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 港湾法第51条の13は第五節 協働防護計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第51条の13の前の条は港湾法第51条の12です。
- 港湾法第51条の13の次の条は港湾法第51条の14です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/51_13