港湾法 第51条の10(認可の申請に係る協働防護協定の縦覧等)
- 特定港湾管理者は、前条第一項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協働防護協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
- 2.前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協働防護協定について、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。
この条文の基本情報
認可の申請に係る協働防護協定の縦覧等とは何ですか?
定義認可の申請に係る協働防護協定の縦覧等とは、港湾法第51条の10に定められた規定で、「特定港湾管理者は、前条第一項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協働防護協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第51条の10(認可の申請に係る協働防護協定の縦覧等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第51条の10の条文原文は「特定港湾管理者は、前条第一項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協働防護協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦…」で始まります。
- 港湾法第51条の10は第五節 協働防護計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第51条の10の前の条は港湾法第51条の9です。
- 港湾法第51条の10の次の条は港湾法第51条の11です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/51_10