港湾法 第51条の11(協働防護協定の認可)
- 特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
- 一申請手続が法令に違反しないこと。
- 二協定特定港湾施設の利用を不当に制限するものでないこと。
- 三第五十一条の九第三項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 2.特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、当該協働防護協定について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、協定特定港湾施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定特定港湾施設である旨又は協定特定港湾施設が当該区域内に存する旨を掲示しなければならない。
この条文の基本情報
協働防護協定の認可とは何ですか?
定義協働防護協定の認可とは、港湾法第51条の11に定められた規定で、「特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第51条の11(協働防護協定の認可)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第51条の11の条文原文は「特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。」で始まります。
- 港湾法第51条の11は第五節 協働防護計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第51条の11の前の条は港湾法第51条の10です。
- 港湾法第51条の11の次の条は港湾法第51条の12です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/51_11