港湾法 第51条の8(公表された協働防護計画に係る港湾隣接地域内の工事の許可の特例)
第五十一条の六第四項に規定する事項が定められた協働防護計画が同条第八項前段(同条第十項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る最適化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
公表された協働防護計画に係る港湾隣接地域内の工事の許可の特例とは何ですか?
定義公表された協働防護計画に係る港湾隣接地域内の工事の許可の特例とは、港湾法第51条の8に定められた規定で、「第五十一条の六第四項に規定する事項が定められた協働防護計画が同条第八項前段(同条第十項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第51条の8(公表された協働防護計画に係る港湾隣接地域内の工事の許可の特例)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第51条の8の条文原文は「第五十一条の六第四項に規定する事項が定められた協働防護計画が同条第八項前段(同条第十項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 港湾法第51条の8は第五節 協働防護計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第51条の8の前の条は港湾法第51条の7です。
- 港湾法第51条の8の次の条は港湾法第51条の9です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/51_8