港湾法 第56条(港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可)
- 港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を建設し、その他水域の一部を占用し(公有水面の埋立てによる場合を除く。)、土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2.第四条第五項及び第六項の規定は、前項の規定により都道府県知事が水域を定める場合に準用する。
- 3.第三十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の場合に準用する。
この条文の基本情報
港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可とは何ですか?
定義港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可とは、港湾法第56条に定められた規定で、「港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第56条(港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第56条の条文原文は「港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保…」で始まります。
- 港湾法第56条は第六節 港湾区域の定めのない港湾に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第56条の前の条は港湾法第55条の9です。
- 港湾法第56条の次の条は港湾法第56条の2です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/56