港湾法 第56条の2(港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)
- 何人も、前条第一項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で都道府県知事が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
- 2.第三十七条の十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が区域又は物件を指定し、又は廃止する場合に準用する。
この条文の基本情報
港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為とは何ですか?
定義港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為とは、港湾法第56条の2に定められた規定で、「何人も、前条第一項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第56条の2(港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第56条の2の条文原文は「何人も、前条第一項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域…」で始まります。
- 港湾法第56条の2は第六節 港湾区域の定めのない港湾に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第56条の2の前の条は港湾法第56条です。
- 港湾法第56条の2の次の条は港湾法第56条の2の2です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/56_2