港湾法 第55条の9(埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)
- 国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用する第五十五条の七第三項の規定によるほか次項において準用する同条第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
- 2.第五十五条の七第三項から第五項までの規定は、前項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同条第三項中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付けとは何ですか?
定義埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付けとは、港湾法第55条の9に定められた規定で、「国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第55条の9(埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第55条の9の条文原文は「国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に…」で始まります。
- 港湾法第55条の9は第五節 港湾施設の建設等に係る資金の貸付けに置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第55条の9の前の条は港湾法第55条の8です。
- 港湾法第55条の9の次の条は港湾法第56条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/55_9