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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

港湾法 第55条の2の3(他人の土地への立入り)

  1. 国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせることができる。
  2. 2.国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定による立入りは、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
  4. 4.第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

他人の土地への立入りとは何ですか?

定義他人の土地への立入りとは、港湾法第55条の2の3に定められた規定で、「国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入ら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第55条の2の3(他人の土地への立入り)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第55条の2の3の条文原文は「国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入ら…」で始まります。
  3. 港湾法第55条の2の3は第三節 公用負担及び非常災害等の場合における措置に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第55条の2の3の前の条は港湾法第55条の2の2です。
  7. 港湾法第55条の2の3の次の条は港湾法第55条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の2の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/55_2_3

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