港湾法 第55条の3(非常災害の場合における土地の一時使用等)
- 港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場にある者若しくはその付近に居住する者に対し防御に従事すべきことを命じ、又はその現場において、他人の土地を一時使用し、若しくは土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
- 2.港湾管理者は、その管理する荷さばき地その他の国土交通省令で定める港湾施設について非常災害による被害が発生した場合において、当該港湾施設を災害応急対策必要物資(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の十八第一項に規定する災害応急対策必要物資をいう。)の荷さばきその他の流通に係る業務に使用するためその応急の復旧を緊急に行う必要があり、他に手段がないと認めるときは、当該業務の現場において、他人の土地若しくは建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。
- 3.第一項の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
非常災害の場合における土地の一時使用等とは何ですか?
定義非常災害の場合における土地の一時使用等とは、港湾法第55条の3に定められた規定で、「港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場にある者若しくはその付近に居住する者に対し防御に従事す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第55条の3(非常災害の場合における土地の一時使用等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第55条の3の条文原文は「港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場にある者若しくはその付近に居住する者に対し防御に従事す…」で始まります。
- 港湾法第55条の3は第三節 公用負担及び非常災害等の場合における措置に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第55条の3の前の条は港湾法第55条の2の3です。
- 港湾法第55条の3の次の条は港湾法第55条の3の2です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/55_3