港湾法 第55条の4(損失の補償)
- 国又は港湾管理者は、第五十五条の二の三第一項、第五十五条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第五十五条の三の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三の二第七項、第五十五条の三の四又は前条第五項の規定による行為により損失を受けた者に対し、それらの行為がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得られる利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。
- 2.第四十一条第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「港湾管理者」とあるのは、「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、港湾法第55条の4に定められた規定で、「国又は港湾管理者は、第五十五条の二の三第一項、第五十五条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第五十五条の三の三第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第55条の4(損失の補償)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第55条の4の条文原文は「国又は港湾管理者は、第五十五条の二の三第一項、第五十五条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第五十五条の三の三第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 港湾法第55条の4は第三節 公用負担及び非常災害等の場合における措置に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第55条の4の前の条は港湾法第55条の3の5です。
- 港湾法第55条の4の次の条は港湾法第55条の4の2です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/55_4