港湾法 第55条の4の2(災害応急対策港湾施設使用協定の締結等)
- 港湾管理者は、その管理する港湾施設について、災害時における緊急輸送の確保その他の災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、荷さばき地、上屋その他災害応急対策に必要なものとして国土交通省令で定める港湾施設(港湾施設用地を除く。以下この項において「災害応急対策港湾施設」という。)を所有する者又は当該災害応急対策港湾施設の敷地である土地の所有者若しくは当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者であつて港湾管理者以外の者(次項及び第五十五条の四の四において「民間災害応急対策港湾施設所有者等」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「災害応急対策港湾施設使用協定」という。)を締結して、災害時において当該災害応急対策港湾施設を使用することができる。
- 一災害応急対策港湾施設使用協定の目的となる災害応急対策港湾施設(以下この節において「協定災害応急対策港湾施設」という。)
- 二協定災害応急対策港湾施設の災害時における使用の方法
- 三災害応急対策港湾施設使用協定の有効期間
- 四災害応急対策港湾施設使用協定に違反した場合の措置
- 五その他協定災害応急対策港湾施設の災害時における使用に関し必要な事項
- 2.災害応急対策港湾施設使用協定については、民間災害応急対策港湾施設所有者等の全員の合意がなければならない。
この条文の基本情報
災害応急対策港湾施設使用協定の締結等とは何ですか?
定義災害応急対策港湾施設使用協定の締結等とは、港湾法第55条の4の2に定められた規定で、「港湾管理者は、その管理する港湾施設について、災害時における緊急輸送の確保その他の災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第55条の4の2(災害応急対策港湾施設使用協定の締結等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第55条の4の2の条文原文は「港湾管理者は、その管理する港湾施設について、災害時における緊急輸送の確保その他の災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじ…」で始まります。
- 港湾法第55条の4の2は第三節 公用負担及び非常災害等の場合における措置に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第55条の4の2の前の条は港湾法第55条の4です。
- 港湾法第55条の4の2の次の条は港湾法第55条の4の3です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/55_4_2