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港湾法 第54条(港湾施設の貸付け等)

  1. 前条に規定する場合のほか、第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。)は、国土交通大臣(国有財産法第三条の規定による普通財産については財務大臣)において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
  2. 2.前項の規定により港湾管理者が管理することとなつた港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。
  3. 3.前項に定めるもののほか、港湾施設の管理の委託に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

港湾施設の貸付け等とは何ですか?

定義港湾施設の貸付け等とは、港湾法第54条に定められた規定で、「前条に規定する場合のほか、第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第54条(港湾施設の貸付け等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第54条の条文原文は「前条に規定する場合のほか、第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。」で始まります。
  3. 港湾法第54条は第一節 国土交通大臣がする港湾工事等に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第54条の前の条は港湾法第53条です。
  7. 港湾法第54条の次の条は港湾法第54条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/54

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