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港湾法 第55条の5(港湾工事に伴う工事の費用の補償)

  1. 国土交通大臣又は港湾管理者の行う港湾工事の結果、港湾管理者以外の者に工事の必要を生じさせた場合においては、国又は港湾管理者は、その必要を生じさせた限度において、その費用を補償しなければならない。但し、その補償を受ける者が必要を生じさせられた工事によつて特に利益を受けるときは、その利益を受ける限度において、その者に補償をしないことができる。
  2. 2.第四十一条第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

港湾工事に伴う工事の費用の補償とは何ですか?

定義港湾工事に伴う工事の費用の補償とは、港湾法第55条の5に定められた規定で、「国土交通大臣又は港湾管理者の行う港湾工事の結果、港湾管理者以外の者に工事の必要を生じさせた場合においては、国又は港湾管理者は、その必要を生じさせた限度において、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第55条の5(港湾工事に伴う工事の費用の補償)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第55条の5の条文原文は「国土交通大臣又は港湾管理者の行う港湾工事の結果、港湾管理者以外の者に工事の必要を生じさせた場合においては、国又は港湾管理者は、その必要を生じさせた限度において、…」で始まります。
  3. 港湾法第55条の5は第四節 港湾工事の費用の負担の特例に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第55条の5の前の条は港湾法第55条の4の4です。
  7. 港湾法第55条の5の次の条は港湾法第55条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第55条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/55_5

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