港湾法 第41条の3(港湾協力団体の業務)
- 港湾協力団体は、当該港湾協力団体を指定した港湾管理者が管理する港湾について、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一港湾管理者に協力して、港湾情報提供施設その他の港湾施設の整備又は管理を行うこと。
- 二港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 三港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究を行うこと。
- 四港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
港湾協力団体の業務とは何ですか?
定義港湾協力団体の業務とは、港湾法第41条の3に定められた規定で、「港湾協力団体は、当該港湾協力団体を指定した港湾管理者が管理する港湾について、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第41条の3(港湾協力団体の業務)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第41条の3の条文原文は「港湾協力団体は、当該港湾協力団体を指定した港湾管理者が管理する港湾について、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 港湾法第41条の3は第四章の二 港湾協力団体に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第41条の3の前の条は港湾法第41条の2です。
- 港湾法第41条の3の次の条は港湾法第41条の4です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/41_3