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港湾法 第43条の8(禁止行為等)

  1. 何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
  2. 2.開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるとき、その他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。
  4. 4.第三十七条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

この条文の基本情報

禁止行為等とは何ですか?

定義禁止行為等とは、港湾法第43条の8に定められた規定で、「何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第43条の8(禁止行為等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第43条の8の条文原文は「何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。」で始まります。
  3. 港湾法第43条の8は第六章 開発保全航路に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第43条の8の前の条は港湾法第43条の7です。
  7. 港湾法第43条の8の次の条は港湾法第43条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_8

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