港湾法 第43条の7
第五十五条の二の三、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の7は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の7の条文原文は「第五十五条の二の三、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。」で始まります。
- 港湾法第43条の7は第六章 開発保全航路に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の7の前の条は港湾法第43条の6です。
- 港湾法第43条の7の次の条は港湾法第43条の8です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_7