港湾法 第43条の6(開発及び保全)
開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行なう。
この条文の基本情報
開発及び保全とは何ですか?
定義開発及び保全とは、港湾法第43条の6に定められた規定で、「開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の6(開発及び保全)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の6の条文原文は「開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行なう。」で始まります。
- 港湾法第43条の6は第六章 開発保全航路に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の6の前の条は港湾法第43条の5です。
- 港湾法第43条の6の次の条は港湾法第43条の7です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_6