港湾法 第9条(港湾区域の公告等)
- 港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。港湾区域に変更があつたときも同様である。
- 2.第四条第四項から第九項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
- 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項において準用する第四条第八項の規定による変更の届出のあつた港湾区域が同条第七項の規定に違反していると認めるときは、当該届出を行つた港務局に対し、港湾区域を変更すべきことを求めることができる。
- 4.港務局は、前項の規定による要求があつたときは、遅滞なく、港湾区域について、必要な変更を行わなければならない。
この条文の基本情報
港湾区域の公告等とは何ですか?
定義港湾区域の公告等とは、港湾法第9条に定められた規定で、「港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第9条(港湾区域の公告等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第9条の条文原文は「港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。」で始まります。
- 港湾法第9条は第一節 港務局の設立等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第9条の前の条は港湾法第8条です。
- 港湾法第9条の次の条は港湾法第9条の2です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/9