港湾法 第11条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、港務局について準用する。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、港湾法第11条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、港務局について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第11条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第11条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、港務局について準用する。」で始まります。
- 港湾法第11条は第一節 港務局の設立等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第11条の前の条は港湾法第10条の15です。
- 港湾法第11条の次の条は港湾法第12条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/11