港湾法 第10条の15(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く港務局にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、港湾法第10条の15に定められた規定で、「裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第10条の15(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第10条の15の条文原文は「裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 港湾法第10条の15は第一節 港務局の設立等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第10条の15の前の条は港湾法第10条の14です。
- 港湾法第10条の15の次の条は港湾法第11条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第10条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第10条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/10_15