港湾法 第6条(定款)
- 港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。
- 一名称
- 二港務局を組織する地方公共団体
- 三事務所の所在地
- 四業務
- 五港湾区域
- 六委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項
- 七事務局の組織及び職員に関する事項
- 八財産及び会計に関する事項
- 九港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項
- 十剰余金の処分及び損失の処理に関する事項
- 十一公告の方法
- 十二解散に関する事項
- 2.定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、港湾法第6条に定められた規定で、「港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第6条(定款)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第6条の条文原文は「港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 港湾法第6条は第一節 港務局の設立等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第6条の前の条は港湾法第5条です。
- 港湾法第6条の次の条は港湾法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/6