港湾法 第7条(登記)
- 港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。
- 2.港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、港湾法第7条に定められた規定で、「港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第7条(登記)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第7条の条文原文は「港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。」で始まります。
- 港湾法第7条は第一節 港務局の設立等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第7条の前の条は港湾法第6条です。
- 港湾法第7条の次の条は港湾法第8条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/7