港湾法 第10条の13(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
- 次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
- 一特別代理人の選任に関する事件
- 二港務局の解散及び清算の監督に関する事件
- 三清算人に関する事件
この条文の基本情報
特別代理人の選任等に関する事件の管轄とは何ですか?
定義特別代理人の選任等に関する事件の管轄とは、港湾法第10条の13に定められた規定で、「次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第10条の13(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第10条の13の条文原文は「次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
- 港湾法第10条の13は第一節 港務局の設立等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第10条の13の前の条は港湾法第10条の12です。
- 港湾法第10条の13の次の条は港湾法第10条の14です。
この条文を引用する
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第10条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第10条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/10_13