港湾法 第10条の3(清算人)
港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員以外の者を選任したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、港湾法第10条の3に定められた規定で、「港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第10条の3(清算人)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第10条の3の条文原文は「港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、…」で始まります。
- 港湾法第10条の3は第一節 港務局の設立等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第10条の3の前の条は港湾法第10条の2です。
- 港湾法第10条の3の次の条は港湾法第10条の4です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/10_3