港湾法 第56条の2の5(確認の義務)
- 登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
- 2.登録確認機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
確認の義務とは何ですか?
定義確認の義務とは、港湾法第56条の2の5に定められた規定で、「登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第56条の2の5(確認の義務)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第56条の2の5の条文原文は「登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。」で始まります。
- 港湾法第56条の2の5は第二節 登録確認機関に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第56条の2の5の前の条は港湾法第56条の2の4です。
- 港湾法第56条の2の5の次の条は港湾法第56条の2の6です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/56_2_5