港湾法 第56条の2の9(秘密保持義務等)
- 登録確認機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
- 2.登録確認機関及びその職員で確認業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、港湾法第56条の2の9に定められた規定で、「登録確認機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第56条の2の9(秘密保持義務等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第56条の2の9の条文原文は「登録確認機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。」で始まります。
- 港湾法第56条の2の9は第二節 登録確認機関に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第56条の2の9の前の条は港湾法第56条の2の8です。
- 港湾法第56条の2の9の次の条は港湾法第56条の2の10です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の2の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/56_2_9