港湾法 第56条の2の3(登録)
- 前条第三項の登録(以下「登録」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一建設し、又は改良する施設が技術基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、施設の性能を総合的に評価する手法を用いて確認業務を行うものであること。
- 二第五十六条の二の八第一項の確認員が適合判定を実施し、その人数が二名以上であること。
- 三登録申請者が、前条第三項の規定により確認を受けなければならないこととされる者又は港湾の施設の設計若しくは建設を請け負う者(以下この号及び第五十六条の二の十第二項において「港湾建設等関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 一登録申請者が株式会社である場合にあつては、港湾建設等関係者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
- 二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める港湾建設等関係者の役員又は職員(過去二年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- 三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、港湾建設等関係者の役員又は職員(過去二年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
- 3.次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 二第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 4.登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 5.国土交通大臣は、登録確認機関が行うことができる確認業務については、これを行わないものとする。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、港湾法第56条の2の3に定められた規定で、「前条第三項の登録(以下「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第56条の2の3(登録)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第56条の2の3の条文原文は「前条第三項の登録(以下「登録」という。」で始まります。
- 港湾法第56条の2の3は第二節 登録確認機関に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第56条の2の3の前の条は港湾法第56条の2の2です。
- 港湾法第56条の2の3の次の条は港湾法第56条の2の4です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/56_2_3