港湾法 第60条(運輸審議会への諮問)
- 国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。
- 一第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の同意(国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに限る。)
- 二第四条第十二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調停
- 2.2_2 第十条第一項ただし書の規定による承認
- 三第三十八条の規定による臨港地区の区域の変更に関する請求に係る事項
- 四第四十四条(第四十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による料率の変更に関する請求に係る事項
- 3.4_2 第四十四条の二の規定による入港料についての同意
- 五第五十六条の三の三の規定による港湾管理者を設けるべきことの勧告
この条文の基本情報
運輸審議会への諮問とは何ですか?
定義運輸審議会への諮問とは、港湾法第60条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第60条(運輸審議会への諮問)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第60条の条文原文は「国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。」で始まります。
- 港湾法第60条は第十二章 雑則に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第60条の前の条は港湾法第59条です。
- 港湾法第60条の次の条は港湾法第60条の2です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/60