港湾法 第56条の3の2(地方公共団体の事務の委任)
港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の事務の委任とは何ですか?
定義地方公共団体の事務の委任とは、港湾法第56条の3の2に定められた規定で、「港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第56条の3の2(地方公共団体の事務の委任)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第56条の3の2の条文原文は「港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。」で始まります。
- 港湾法第56条の3の2は第十二章 雑則に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第56条の3の2の前の条は港湾法第56条の3です。
- 港湾法第56条の3の2の次の条は港湾法第56条の3の3です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/56_3_2