港湾法 第37条の8(公募を行つた場合における港湾区域内水域等の占用の許可等)
- 認定計画提出者は、第三十七条の六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた公募占用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。)に従つて公募対象施設等の設置及び維持管理をしなければならない。
- 2.港湾管理者は、認定計画提出者から認定公募占用計画に基づき第三十七条第一項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。
- 3.港湾管理者が前項の規定により第三十七条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、同条第四項の規定にかかわらず、認定公募占用計画に記載された占用料の額(当該額が第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該規程で定める額)とする。
- 4.計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第三十七条の六第二項の占用の期間(前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第四項において準用する第三十七条の六第二項の占用の期間)内は、第三十七条の六第二項の港湾区域内水域等の区域(前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第四項において準用する第三十七条の六第二項の港湾区域内水域等の区域)については、第三十七条第一項の許可(同項第一号に係るものに限る。)の申請をすることができない。
この条文の基本情報
公募を行つた場合における港湾区域内水域等の占用の許可等とは何ですか?
定義公募を行つた場合における港湾区域内水域等の占用の許可等とは、港湾法第37条の8に定められた規定で、「認定計画提出者は、第三十七条の六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第37条の8(公募を行つた場合における港湾区域内水域等の占用の許可等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第37条の8の条文原文は「認定計画提出者は、第三十七条の六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」で始まります。
- 港湾法第37条の8は第四章 港湾区域及び臨港地区に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第37条の8の前の条は港湾法第37条の7です。
- 港湾法第37条の8の次の条は港湾法第37条の9です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/37_8