港湾法 第37条の7(公募占用計画の変更等)
- 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。
- 2.港湾管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、同項の認定をするものとする。
- 一変更後の公募占用計画が第三十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。
- 二当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
- 3.港湾管理者は、第一項の変更の認定をする場合において、当該変更の認定に係る公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る第三十七条の四第三項に規定する事項が記載されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該他の港湾管理者の意見を聴かなければならない。
- 4.前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。
この条文の基本情報
公募占用計画の変更等とは何ですか?
定義公募占用計画の変更等とは、港湾法第37条の7に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第37条の7(公募占用計画の変更等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第37条の7の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。」で始まります。
- 港湾法第37条の7は第四章 港湾区域及び臨港地区に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第37条の7の前の条は港湾法第37条の6です。
- 港湾法第37条の7の次の条は港湾法第37条の8です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/37_7