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港湾法 第37条の4(公募占用計画の提出)

  1. 公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者は、公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、その公募占用計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを港湾管理者に提出することができる。
  2. 2.公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一港湾区域内水域等の占用の目的
  4. 二港湾区域内水域等の占用の区域
  5. 三港湾区域内水域等の占用の期間
  6. 四公募対象施設等の構造
  7. 五工事実施の方法
  8. 六工事の時期
  9. 七当該公募対象施設等の維持管理の方法
  10. 八港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去の方法
  11. 九占用料の額
  12. 十資金計画及び収支計画
  13. 十一その他国土交通省令で定める事項
  14. 3.設置しようとする公募対象施設等が再生可能エネルギー源利用施設等である場合における公募占用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に関する事項を記載しなければならない。
  15. 4.公募占用計画の提出は、港湾管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

この条文の基本情報

公募占用計画の提出とは何ですか?

定義公募占用計画の提出とは、港湾法第37条の4に定められた規定で、「公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者は、公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第37条の4(公募占用計画の提出)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第37条の4の条文原文は「公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者は、公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。」で始まります。
  3. 港湾法第37条の4は第四章 港湾区域及び臨港地区に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第37条の4の前の条は港湾法第37条の3です。
  7. 港湾法第37条の4の次の条は港湾法第37条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/37_4

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