港湾法 第37条の3(公募対象施設等の公募占用指針)
- 港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る。第四項、第三十七条の八第二項及び第三項並びに第三十七条の十第三項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。
- 2.公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一公募占用指針の対象とする公募対象施設等の種類
- 二当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の区域
- 三当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の開始の時期
- 四港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去に関する事項
- 五第三十七条の六第一項の認定の有効期間
- 六占用料の額の最低額
- 七占用予定者を選定するための評価の基準
- 八前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
- 3.前項第一号に掲げる事項が再生可能エネルギー源の利用に資する施設又は工作物であつて国土交通省令で定めるもの(次条第三項において「再生可能エネルギー源利用施設等」という。)を含む場合における公募占用指針には、前項各号に掲げる事項のほか、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に当たつて留意すべき港湾の利用に関する事項を定めなければならない。
- 4.第二項第二号の区域は、港湾管理者の管理する水域施設の区域その他の第三十七条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとする。
- 5.第二項第五号の有効期間は、三十年を超えないものとする。
- 6.第二項第六号の占用料の額の最低額は、第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回つてはならないものとする。
- 7.港湾管理者は、第二項第七号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
- 8.港湾管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
この条文の基本情報
公募対象施設等の公募占用指針とは何ですか?
定義公募対象施設等の公募占用指針とは、港湾法第37条の3に定められた規定で、「港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第37条の3(公募対象施設等の公募占用指針)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第37条の3の条文原文は「港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る。」で始まります。
- 港湾法第37条の3は第四章 港湾区域及び臨港地区に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第37条の3の前の条は港湾法第37条の2です。
- 港湾法第37条の3の次の条は港湾法第37条の4です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/37_3