港湾法 第37条の2(港湾隣接地域)
- 前条第一項の規定による港湾隣接地域の指定は、港湾区域外百メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならない。
- 2.港湾管理者は、港湾隣接地域を指定しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び指定しようとする地域を公告して、公聴会を開き、当該地域に利害関係を有する者にその指定に関する意見を述べる機会を与えなければならない。港湾隣接地域を変更しようとするときも同様である。
- 3.港湾管理者は、港湾隣接地域の指定をしたときは、その区域を公告し、且つ、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
港湾隣接地域とは何ですか?
定義港湾隣接地域とは、港湾法第37条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定による港湾隣接地域の指定は、港湾区域外百メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第37条の2(港湾隣接地域)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第37条の2の条文原文は「前条第一項の規定による港湾隣接地域の指定は、港湾区域外百メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の…」で始まります。
- 港湾法第37条の2は第四章 港湾区域及び臨港地区に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第37条の2の前の条は港湾法第37条です。
- 港湾法第37条の2の次の条は港湾法第37条の3です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/37_2