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港湾法 第39条(分区の指定)

  1. 港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げる分区を指定することができる。
  2. 一商港区旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
  3. 二特殊物資港区石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
  4. 三工業港区工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
  5. 四鉄道連絡港区鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域
  6. 五漁港区水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
  7. 六バンカー港区船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域
  8. 七保安港区爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
  9. 八マリーナ港区スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
  10. 九クルーズ港区専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域
  11. 十修景厚生港区その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
  12. 2.前項の分区は、当該港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域の範囲内で指定しなければならない。

この条文の基本情報

分区の指定とは何ですか?

定義分区の指定とは、港湾法第39条に定められた規定で、「港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げる分区を指定することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第39条(分区の指定)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第39条の条文原文は「港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げる分区を指定することができる。」で始まります。
  3. 港湾法第39条は第四章 港湾区域及び臨港地区に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第39条の前の条は港湾法第38条の2です。
  7. 港湾法第39条の次の条は港湾法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/39

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