港湾法 第38条の2(臨港地区内における行為の届出等)
- 臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。但し、第三十七条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第三項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者との協議の調つた行為をしようとするときは、この限りでない。
- 一水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良
- 二次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もつぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良
- 三工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「工場等」という。)の新設又は増設
- 四前三号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良
- 2.前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二前項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
- 一当該施設の位置、種類及び構造
- 二当該施設の使用の計画
- 三前項第三号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
- 一工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積
- 二工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画
- 三工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画
- 四その他国土交通省令で定める事項
- 3.前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
- 4.第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
- 5.第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第二項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
- 6.第三項の規定は、第四項の規定による届出について準用する。
- 7.港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、第三号及び第四号。次項及び第十項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
- 一新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は第三条の三第十一項若しくは第十二項の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。
- 二新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が第三条の三第十一項又は第十二項の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。
- 三第三条の三第十一項又は第十二項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害するものでないこと。
- 四その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
- 8.港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為(第一項第二号及び第四号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。
- 9.第三十七条第三項に掲げる者は、第一項各号に掲げる行為(同項但書に規定する行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第四項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならない。
- 10.港湾管理者は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第七項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを要請することができる。
この条文の基本情報
臨港地区内における行為の届出等とは何ですか?
定義臨港地区内における行為の届出等とは、港湾法第38条の2に定められた規定で、「臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第38条の2(臨港地区内における行為の届出等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第38条の2の条文原文は「臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理…」で始まります。
- 港湾法第38条の2は第四章 港湾区域及び臨港地区に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第38条の2の前の条は港湾法第38条です。
- 港湾法第38条の2の次の条は港湾法第39条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/38_2