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港湾法 第37条の10(計画の認定の取消し)

  1. 港湾管理者は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。
  2. 一認定計画提出者が第三十七条の八第一項の規定に違反したとき。
  3. 二認定計画提出者が詐欺その他不正な手段により計画の認定を受けたとき。
  4. 2.港湾管理者は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
  5. 3.第一項の規定により計画の認定が取り消されたときは、当該計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第三十七条第一項の許可は、その効力を失う。

この条文の基本情報

計画の認定の取消しとは何ですか?

定義計画の認定の取消しとは、港湾法第37条の10に定められた規定で、「港湾管理者は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第37条の10(計画の認定の取消し)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第37条の10の条文原文は「港湾管理者は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 港湾法第37条の10は第四章 港湾区域及び臨港地区に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第37条の10の前の条は港湾法第37条の9です。
  7. 港湾法第37条の10の次の条は港湾法第37条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/37_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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