港湾法 第37条の11(禁止行為)
- 何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
- 2.港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
- 3.前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、港湾法第37条の11に定められた規定で、「何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第37条の11(禁止行為)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第37条の11の条文原文は「何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、…」で始まります。
- 港湾法第37条の11は第四章 港湾区域及び臨港地区に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第37条の11の前の条は港湾法第37条の10です。
- 港湾法第37条の11の次の条は港湾法第38条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第37条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/37_11