港湾法 第3条の4(港湾計画の変更の提案)
- 第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者は当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対して、同条第六項の規定による指定を受けた者はその指定をした港湾管理者に対して、それぞれ港湾計画を変更することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る港湾計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 2.前項の規定による提案を受けた港湾管理者は、当該提案に基づき港湾計画を変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、港湾計画を変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
港湾計画の変更の提案とは何ですか?
定義港湾計画の変更の提案とは、港湾法第3条の4に定められた規定で、「第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者は当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対して、同条第六項の規定による指定を受けた者はその指定をした港湾管理者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第3条の4(港湾計画の変更の提案)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第3条の4の条文原文は「第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者は当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対して、同条第六項の規定による指定を受けた者はその指定をした港湾管理者…」で始まります。
- 港湾法第3条の4は第一章の二 港湾計画等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第3条の4の前の条は港湾法第3条の3です。
- 港湾法第3条の4の次の条は港湾法第4条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/3_4