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港湾法 第62条

  1. 偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を害すべき行為をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.占用公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第62条は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第62条の条文原文は「偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を害すべき行為をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する…」で始まります。
  3. 港湾法第62条は第十三章 罰則に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第62条の前の条は港湾法第61条です。
  7. 港湾法第62条の次の条は港湾法第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/62

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