港湾法 第62条
- 偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を害すべき行為をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.占用公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第62条は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第62条の条文原文は「偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を害すべき行為をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する…」で始まります。
- 港湾法第62条は第十三章 罰則に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第62条の前の条は港湾法第61条です。
- 港湾法第62条の次の条は港湾法第63条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/62