港湾法 第45条の2
港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第45条の2は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第45条の2の条文原文は「港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し…」で始まります。
- 港湾法第45条の2は第二節 滞船の場合における要請に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第45条の2の前の条は港湾法第45条です。
- 港湾法第45条の2の次の条は港湾法第45条の3です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/45_2